5月2日から5月6日の週については、承認に係る猶予期間に算入いたしません。そのため、4月18日から22日の週と4月25日から28日の週に起案された申請については、それぞれ3週間後の水曜日が承認日となります。なお、5月2日及び5月6日に起案された申請については、通常通りの取り扱いといたします。