お知らせ

各種マスタデータ定義ファイルの最新版リリース(手数料DB、マスタコードDB)[2017.07.31]

以下のマスタデータ定義ファイルの最新版を「最新マスタ定義ファイルのダウンロード」ページに公開しました。

・手数料DB(Commission.GDB)

 下記コードを追加いたしました。
 
 <コード:名称>
  HP1:再製造単回使用医療機器製造販売承認 [クラスⅣ]
  HP2:再製造単回使用医療機器製造販売承認 [クラスⅡ・Ⅲ]
  HQ1:再製造単回使用医療機器製造販売一部変更承認(再製造設計・製造資料あり) [クラスⅣ]
  HQ2:再製造単回使用医療機器製造販売一部変更承認(再製造設計・製造資料あり) [クラスⅡ・Ⅲ]
  HQ3:再製造単回使用医療機器製造販売一部変更承認(再製造設計・製造資料なし) [クラスⅣ]
  HQ4:再製造単回使用医療機器製造販売一部変更承認(再製造設計・製造資料なし) [クラスⅡ・Ⅲ]
  HQ5:再製造単回使用医療機器製造販売一部変更承認(その他) 


・「マスタコードDB」CodeData.fil

 下記マスタコードを追加いたしました。

 コード表:適合性調査区分(CODE 023)、コード:05、適合性調査区分:再製造定期確認
 コード表:製造工程コード(CODE 033)、コード:58、製造工程名称:受入、分解及び洗浄等(再製造)
 コード表:申請区分コード(医療機器)(CODE 207)、コード:663、申請区分コード:再製造単回使用医療機器
 コード表:専門的調査・追加的調査コード(CODE 213)、コード:4070、専門的調査・追加的調査必要区分:規則第114条の33第1項第1号(再製造定期確認)
 コード表:専門的調査・追加的調査コード(CODE 213)、コード:4080、専門的調査・追加的調査必要区分:規則第114条の33第1項第2号ト(再製造)

 マスタコード(専門的調査・追加的調査コード(CODE 213))の下記の点を変更いたしました。

 変更前
 <コード:専門的調査・追加的調査必要区分>
  4011:規則第114条の33第1項第1号イ(医薬品・再生)
  4012:規則第114条の33第1項第1号ロ(特定生物由来)
  4013:規則第114条の33第1項第1号ハ(マイクロマシン)
  4014:規則第114条の33第1項第1号ニ(ナノ材料)
  4015:規則第114条の33第1項第1号ホ(人体への吸収)
  4016:規則第114条の33第1項第1号ヘ(特定医療機器)
  4020:規則第114条の33第1項第2号(滅菌方法の変更)
  4040:規則第114条の33第1項第4号(例外的製造所)
  4050:規則第114条の33第1項第5号(承継)
  4060:規則第114条の33第1項第6号(その他)
  5031:規則第114条の33第1項第3号イ(生物由来)
  5032:規則第114条の33第1項第3号ロ(マイクロマシン)
  5033:規則第114条の33第1項第3号ハ(ナノ材料)
  5040:規則第114条の33第1項第4号(例外的製造所)
  5050:規則第114条の33第1項第5号(承継)
  5060:規則第114条の33第1項第6号(その他)

 変更後
 <コード:専門的調査・追加的調査必要区分>
  4011:規則第114条の33第1項第2号イ(医薬品・再生)
  4012:規則第114条の33第1項第2号ロ(特定生物由来)
  4013:規則第114条の33第1項第2号ハ(マイクロマシン)
  4014:規則第114条の33第1項第2号ニ(ナノ材料)
  4015:規則第114条の33第1項第2号ホ(人体への吸収)
  4016:規則第114条の33第1項第2号ヘ(特定医療機器)
  4020:規則第114条の33第1項第3号(滅菌方法の変更)
  4040:規則第114条の33第1項第5号(例外的製造所)
  4050:規則第114条の33第1項第6号(承継)
  4060:規則第114条の33第1項第7号(その他)
  5031:規則第114条の33第1項第4号イ(生物由来)
  5032:規則第114条の33第1項第4号ロ(マイクロマシン)
  5033:規則第114条の33第1項第4号ハ(ナノ材料)
  5040:規則第114条の33第1項第5号(例外的製造所)
  5050:規則第114条の33第1項第6号(承継)
  5060:規則第114条の33第1項第7号(その他)


上記のマスタデータ定義差分ファイルを申請ソフトで利用するには、下記の手順にてマスタデータの取り込みを行って下さい。
(1)PC内の任意のフォルダにウェブブラウザを使用して、上記ファイルをダウンロードする。
(2)2014年11月版以降の申請ソフトの「マスタデータ定義ファイル取り込み」機能を使用して申請ソフトに取り込む。

「マスタデータ定義ファイル取り込み」機能の操作手順につきましては、基本操作マニュアルの「7 マスタデータ定義ファイル取り込み」P.216~をご参照下さい。