●12月27日の週は、承認に係る猶予期間に算入いたしません(12月27日から28日に起案された申請を除く)。
従って、12月13日から17日及び12月20日から24日に起案された申請については、
それぞれ3週間後の水曜日が承認日となります。
具体的には以下の通りです。
・12月6日から10日に起案されたものについては、承認日は12月22日(通常通り)
・12月13日から17日に起案されたものについては、承認日は令和4年1月5日
・12月20日から24日に起案されたものについては、承認日は令和4年1月12日
・12月27日から28日に起案されたものについては、承認日は令和4年1月12日(通常通り)
・令和4年1月4日から7日に起案されたものについては、承認日は令和4年1月19日(通常通り)