●5月2日の週は、承認に係る猶予期間に算入いたしません。
従って、4月18日から22日及び4月25日から28日に起案された申請については、
それぞれ3週間後の水曜日が承認日となります。
具体的には以下の通りです。
・4月11日から15日に起案されたものについては、承認日は4月27日(通常通り)
・4月18日から22日に起案されたものについては、承認日は5月11日
・4月25日から28日に起案されたものについては、承認日は5月18日
・5月2日及び6日に起案されたものについては、承認日は5月18日(通常通り)
・5月9日から13日に起案されたものについては、承認日は5月25日(通常通り)