●5月1日の週は、承認に係る猶予期間に算入いたしません。
従って、4月17日から21日及び4月24日から28日に起案された申請については、
それぞれ3週間後の水曜日が承認日となります。
具体的には以下の通りです。
・4月10日から14日に起案されたものについては、承認日は4月26日(通常通り)
・4月17日から21日に起案されたものについては、承認日は5月10日
・4月24日から28日に起案されたものについては、承認日は5月17日
・5月1日及び2日に起案されたものについては、承認日は5月17日(通常通り)
・5月8日から12日に起案されたものについては、承認日は5月24日(通常通り)