

●5月4日の週は、承認に係る猶予期間に算入いたしません。
従って、4月20日から24日及び4月27日から5月1日に起案された申請については、
それぞれ3週間後の水曜日が承認日となります。
具体的には以下のとおりです。
・4月13日から17日に起案されたものについては、承認日は4月28日(4月29日は祝日のため)
・4月20日から24日に起案されたものについては、承認日は5月13日
・4月27日から5月1日に起案されたものについては、承認日は5月20日
・5月7日及び8日に起案されたものについては、承認日は5月20日(通常どおり)